先ほど、弁護士関連の方からメールが来たので何を言っているのか誤解があるといけないので再定義いたします。
もう一度事実を確認定義しますと、台所で洗い物などをしている裏声で「家を売れ!」と声発して去って行く人物ずいまして、今現在、実家の役所から通達を定義しても、尚且つこれらの言動がおさまらい場合、「不動産屋になって、家をうりない」と解釈し、憲法22条の職業選択の自由に抵触しますで、ご相談くださいと弁護士関連の方からメールがきましたが・・・・。
俺なんかからすれば、自声ではなく裏声でしゃべるバカで物がわかんねえ、九官鳥みてな野郎相手にしてもしょうがいので訴えることはないと思うが・・・・。
暴力的態度で出るんだったら話は別ですがね・・・・。
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